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お問い合わせフォームまたは、お電話にてご依頼ください
ご依頼と同時に請求書をお送り致します。(前払い制とさせて頂いております)
原則郵送ですが、お急ぎの場合等はFAX、メールにて請求額をお知らせした後に郵送させて頂くことも可能です。
2
必要書類をお送りください
申請書類をお客様ご自身でご用意されている場合は下記住所へ必要書類一式を郵送等でご送付いただきます。
お急ぎの場合は書類送付前にお手数ですが弊所までご連絡をお願いいたします。
申請書類作成代行のお客様は委任状を下記からダウンロードしてお使いください。
「必要書類」
1. 自動車保管場所証明申請書等(4枚綴り複写式)※1
2. 自認書または承諾書 ※2
3. 保管自動車の車検証
4. 申請者の住所がわかる書類(住民票・印鑑証明等の原本または写し)
5. 委任状(代理申請の場合等必要に応じて)※3
6. 申請者の身分証明書(自動車販売店様からご依頼の場合は不要です。)
※1代理申請の場合は当事務所で用意することも可能です
※2保管場所が申請者所有の場合は自認書、申請者以外の所有の場合は承諾書が必要となります。
※3委任状が無い場合は申請書の不備の訂正にお客様の訂正印が必要となります。
車庫証明書類の送付先
〒486-0844 春日井市鳥居松町5丁目78番地 名北セントラルビル7階セイ行政書士事務所 車庫証明係
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管轄警察署での手続きを行います
必要書類が当事務所へ到着後、申請書の不備等を確認し管轄警察署へ申請します。
書類に不備がある場合等はご希望の申請日に申請できない場合があります。
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車庫証明・標章が交付されます
警察での調査に問題がない場合は車庫証明等が交付されます。
愛知県では通常、申請後4日(日・祝日を除く)で交付となります。
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車庫証明等の受け渡し
入金確認後、お客様へ車庫証明等をお送りします。
駐車場所有者(大家さん等)または管理会社から発行された使用承諾書の記載事項に間違いがあった場合、承諾者の印鑑での訂正が必要になります。
私たち行政書士でも承諾者から委任状を頂いていない限り職印での訂正をすることができません。その為、もう一度承諾者に押印いただくか承諾者から幣所あての承諾書作成の委任状をいただいて訂正することになります。